出題希望論点
2006-05-21 Sun 02:07
裁判上の自白とは相手方の主張する自己に不利益な事実を認めて争わない旨の弁論としての陳述であるので、弁論準備手続期日又は口頭弁論期日にされなければならない。
当事者尋問において自白が成立することはない。

訴訟物に既判力が及ぶが、前提となっている法律関係、判決の理由中で示された判断には及ばない。ここにも既判力がほしい者は→中間確認の訴え
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