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2006-07-06 Thu 02:17
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このブログにも思いっきり書き込んでいたのに・・・。
資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面添付忘れ 無効事由の一つ!発行可能株式総数の変更積極!死んだか?! 2chでデータ募集しているみたいなので、是非ご参加下さい。 ランキング参加中です。応援よろしくお願いします。 ![]() ![]() ![]() |
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2006-06-02 Fri 00:49
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元本確定前の根抵当権にあっては、会社分割の記載がある登記事項証明書を、元本確定後の根抵当権にあっては、登記事項証明書に加えて会社分割契書(計画書)をもって、登記原因証明情報とすることもできる(平17.8.8民二1811号通)。
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2006-05-31 Wed 23:27
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7月号の不動産登記法の記述式問題で、根抵当権者が存続会社となる合併の場合、その根抵当権について特段の変化が生じるわけではないので設定者は元本の確定請求もできないという論点を間違えた人が過半数以上もいたらしいです。かなり意外でした。
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2006-05-17 Wed 17:10
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不動産登記法
意外と簡単なところをミスしてしまう。所有権移転請求権を目的として根抵当権設定請求権仮登記を申請できない(登研519-189)なんてことは、わかりきっているので、択一で間違えるわけがない。でも記述式になると登記記録を自分で簡略化して書くと所有権移転仮登記も所有権移転請求権仮登記も下半分のマスが余白なのでつい間違ってしまう。 商業登記法 こちらも同様、簡単なところでまたやってしまった。 存続期間の満了による解散後、会社を継続するときに忘れずに存続期間の定めを廃止しなければならない。 新論点、解散のときに取締役会設置の旨の定めは廃止され、継続するときに取締役会設置の旨の定めをすると登記事項になり、登録免許税は金3万円(ワ)まできっちりできたのに。 |
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| 今年こそは司法書士に! |
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