議員の不逮捕特権
2006-05-17 Wed 11:17
第50条【議員の不逮捕特権】
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
参議院の緊急集会を含む(国会100)。
における現行犯罪を除く(国会33)。
別窓 | 憲法 | コメント:0 | トラックバック:0 | top↑
| 今年こそは司法書士に! |

無料アフィリエイト