最近、商業登記法ばかりやってる気がする。さすがにこの時期にはやば過ぎるので、今年は司法書士もちょっとだけ努力することに。
【第16条】
日本司法書士会連合会は、その
登録を取消すことができる。
一 司法書士が
引き続き2年以上業務を行わないとき。
二 司法書士が
身体又は
精神の衰弱により
業務を行うことができないとき。
【第21条 依頼に応ずる義務】
司法書士は、
正当な事由がある場合でなければ依頼(
簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を
拒むことができない。
【第47条第48条 司法書士・司法書士法人に対する懲戒】
法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士又は司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
司法書士 司法書士法人
一 戒告 | 戒告
二 二年以内の業務の停止 | 二年以内の
業務の全部又は一部の停止三
業務の禁止 |
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