直前チェック用
2006-06-09 Fri 20:40
最近、商業登記法ばかりやってる気がする。さすがにこの時期にはやば過ぎるので、今年は司法書士もちょっとだけ努力することに。

【第16条】
日本司法書士会連合会は、その登録を取消すことができる
一 司法書士が引き続き2年以上業務を行わないとき
二 司法書士が身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないとき

【第21条 依頼に応ずる義務】
司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない

【第47条第48条 司法書士・司法書士法人に対する懲戒】
法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士又は司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
  司法書士           司法書士法人
一 戒告             | 戒告
二 二年以内の業務の停止 | 二年以内の業務の全部又は一部の停止
三 業務の禁止         | 解散

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